愛知県で3番目に人口が多い町、岡崎市。
人口38万人の岡崎市には、岡崎城や岡崎天満宮、岡崎市東公園動物園などさまざまなお出かけスポットが充実しています。
そんな岡崎市は若い世代が多いイメージがありますが、高齢者人口が全人口の23.70%となっていて、若い世代が親や親族の遺品整理を行う機会が増えつつあります。
遺品整理を行うことになったら、いつから始めればいいのか、捨ててはいけない遺品は何なのか、高価な遺品が出てきたときはどうすればいいのかなど、悩みが尽きません。
そこで今回は、以下のことがわかる記事になっています。
- 遺品整理を行う3つのタイミング
- 遺品整理で捨ててはいけない遺品とは
- 買取できる遺品が出てきたときはどうすればいいの?
- 売れる遺品とは
これから遺品整理を行う方に役立つ情報がたくさんあるので、ぜひご参考ください。
目次
遺品整理はいつから?3つのタイミングとは
遺品整理はいつから、どのタイミングで行えばいいのか悩む方が多いですが、遺品整理は法律上の期限が設けられていないので、いつでも行うことができます。
しかし、いつまでも先延ばしにするわけにもいきません。
そこでここからは、一般的に遺品整理が行われることが多い3つのタイミングを解説していきます。
1.諸手続後
お亡くなりになられてから、翌日には通夜、その翌日には葬儀・告別式が行われるので、葬儀直後は精神的にも辛い中で、過密スケジュールのなか過ごすことになります。
そのためひとつ目の遺品整理を行うタイミングは、諸手続後1週間〜1か月程度です。
しかしこのタイミングで遺品整理を行うのは、比較的スケジュールに余裕がある方になります。
もし故人が孤独死された場合や、賃貸住宅に住んでいた場合で退去日が決まっている場合は葬儀直後に遺品整理を行う必要が出てきます。
そうでなければ、比較的スケジュールが落ち着いてくる諸手続後に遺品整理を行う方が多いです。
諸手続には以下のものがあります。
- 死亡届け・死体の火葬埋葬許可申請…死亡を知った日から7日以内
- 年金受給権者死亡届…死亡後10〜14日以内
- 介護保険資格喪失届…死亡後14日以内
- 住民票の末梢届…死亡後14日以内
- 国民健康保険の脱退…死亡後14日以内
- 雇用保険受給資格者証の返還…死亡後1か月以内
- 所得税準確定申告・納税…死亡後4か月以内
- 生命保険の死亡保険金請求…死亡後3年以内
- 国民年金の一時死亡金請求…死亡後2年以内
- 国民年金の遺族基礎年金請求…死亡後5年以内
- 国民健康保険の葬儀費用請求…死亡後2年以内
上から1〜6番目までの諸手続は、お亡くなりになってから1か月以内に全て手続きを完了させなければならないので、これら手続きが完了したら遺品整理を始めていきましょう。
2.四十九日法要後
お亡くなりになってから49日目に行う四十九日法要のときには親族が集まるので、このタイミングで遺品整理を行う方も多く、諸手続も完了しているので落ち着いてくる頃です。
相続人同士が遠方にお住まいで集まりにくい場合や、形見分けを同時に行いたい場合にもおすすめのタイミングです。
3.相続税の申告前
お亡くなりになってから10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。
その時期までには相続財産を把握しておく必要があるので、遅くともお亡くなりになってから7〜8ヶ月以内には遺品整理をはじめるようにしましょう。
相続税の申告が遅れると加算税や延滞税などのペナルティが課税されます。
また、故人に借金があったなどで相続放棄する場合は、あなたに相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う必要があります。
遺品整理をしないとどうなるの?賃貸と持ち家の場合
膨大な家財をひとつひとつ整理していく遺品整理は、親族が集まったタイミングで行ってもなかなか骨が折れます。
重い腰が上がらずになかなか始められないと悩んでいる方が多いのではないでしょうか。
ここからは賃貸住宅や持ち家に故人が住んでいた場合に、遺品整理をしないとどうなるのかを解説していきます。
故人が賃貸住宅に住んでいた場合
民間の賃貸住宅の場合は、原則として賃借人(故人)がお亡くなりになっても賃貸借契約は有効でそのまま継続されます。
賃貸借契約は相続されるので、賃貸住宅をそのまま借り続けるのか、それとも契約を終了するのか相続人間で相談する必要があります。
もし契約を終了して退去する場合は、退去日までに遺品整理を終わらせる必要があるので、無理のないスケジュールを考えるようにしましょう。
故人が持ち家に住んでいた場合
故人が持ち家に住んでいた場合は、ゆとりあるスケジュールで遺品整理ができると考えてしまいがちですが、空き家となった実家への規制が厳しくなっているので注意が必要です。
平成27年から施行された「空家等対策特別措置法」では、放置されていて倒壊や保安上危険となるおそれのある空き家に対しては「特定空き家」に位置づけられます。
特定空き家になれば固定資産税が最大で6倍になる恐れがあるので、実家を今後どのように管理していくのか考える必要があります。
また、2023年3月3日に閣議決定された「空家対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」では、所有者の責務がより一層厳しくなっています。
現行では「適切な管理の努力義務」に、国や岡崎市の施策に協力する努力義務が加わることになっています。
遺品整理で捨ててはいけない3つのものとは?
遺品整理は「残すもの」「処分するもの」の2つに仕分けしていきますが、相続人が不要と感じれば全て処分すればいいというものではありません。
知らずに価値のある財産を処分してしまうこともあります。
ここからは遺品整理で捨ててはいけない3つの遺品を解説していきます。
思い出の品
- 写真や手紙
- 時計やアクセサリーなど形見
- 故人が大切にしていた趣味のコレクション など
上記のものは故人の大切な思い出の品で、コレクションやアクセサリーなどは資産価値が高いものもあることも。
「資産価値が高いかもしれない」と感じたら、早めに税理士や司法書士に相談しておくと安心です。
人によって何が大切なものか判断がわかれるので、お亡くなり前の生前から家族で話し合っておくことが大切です。
再利用可能なもの
- 冷蔵庫・洗濯機・テレビ・パソコンなどまだ使える家電製品
- ベッドやタンスなどの家具
- 鍋や釜などのあるラミやステンレス・銅などの金属類
- 衣類
- 古紙・古布・プラスチック類
これらは再利用が可能なので、そのまま処分すると費用がかかるところ、ちゃんと分別すれば無料で処分できることが多くあります。
また、キレイな状態であれば地域のNPO法人や福祉施設に寄付することもできる他に、海外で必要としてくれる人々に届けてくれる会社もあるので探してみましょう。
貴重品
- 通帳
- クレジットカード
- 土地の権利書など不動産関係の書類
- パスポート
- 年金手帳
- 健康保険証
- 有価証券
- 貴金属・宝石・骨董(こっとう)品・美術品 など
貴重品のなかには解約や返還の必要なものもある他に、買取してもらえるものもあります。
一方で財産的価値のあるもの。例えば土地の権利書や有価証券、貴金属類で1点につき5万円以上の時価があれば、相続財産として評価の方法が変わってきます。
金額によっては財産相続に関わってくるので、高価な貴重品が出てきたら税理士や司法書士に相談しておくと安心です。
買取できる遺品が出てきたときはどうすればいい?売れるものは?
遺品のなかには売れる遺品もあります。
ここからは売れる遺品の一例と、売れる遺品が出てきたときはどうすればいいのか、注意点について解説していきます。
売れる遺品の一例
- ネックレス・指輪・インゴット・金歯などの貴金属
- おりん・ろうそく立て・高杯・水入れなど金でできている仏具
- 仏像・宝塔・経机など仏教美術品
- 日本画・西洋画の美術品
- 日本刀
- 茶道具・書道具
- 壺や大皿
- ブランド品
- 腕時計
- 車
- 切手
- カメラ
- 家電製品
- 着物
- 酒
- 小銭
- 人形
- ゴルフ用品
- 碁盤 など
遺品整理で売れるものは幅広いので、「この遺品、売れるかもしれない」と感じたら保管しておいて買取査定を受けることをおすすめします。
売れる遺品が出てきたらどうすればいいのか
売れる遺品が出てきたら買取査定を受けますが、高く売るためには付属品や箱などをすべてそろえて、まとめて売ると査定額アップになります。
しかし注意点として、相続放棄を考えている方は遺品を売ってはいけません。
なぜなら、遺品を売ってしまうと「相続の意思がある」と見なされてしまうからです。
遺品を売って遺品整理費用に充てようと考える方が多いですが、遺品整理費用は原則相続人が支払うものなので、遺品を売却したときの買取金額とは切り離して考えましょう。
【参照】令和3年版 岡崎市の人口|岡崎市
【参照】相続税の申告と納税|国税庁
【参照】「相続を放棄した人」とは|国税庁
【参照】賃借人の突然の死亡とその後の処理|公益社団法人 全日本不動産協会
【参照】空家対策特別措置法とは|NPO法人空家・空地管理センター
【参照】「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定|国土交通省
【参照】相続税がかかる財産|国税庁
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