デジタル遺品は遺族が気付くことができずに放置されてしまいやすいので、大きな問題としては利用していないのに料金を支払い続けなければならないことや、相続税の申告漏れがあります。
特に相続税の申告漏れはペナルティが課せられるため、デジタル遺品を整理してしっかりと遺品を整理していきましょう。
今回は愛知県豊橋市の遺品整理士が、デジタル遺品をどうしたらいいのかについて、放置するリスクと対処方法を詳しく解説していきます!
目次
デジタル遺品を放置すると損をする理由
実際に遺族が目で見て実際に遺品を確認できないデジタル遺品は、存在を気付かれずに放置されることがよくあります。
写真や動画などであればそこまで大きな問題になりませんが、以下の3つは大きな問題に発展してしまい損をする可能性が高いです。
1. SNSアカウント
2. サブスクリプションサービス
3. ネット銀行
ここからは上記3つのデジタル遺品を放置するリスクを解説していきます。
不正アクセスによって友人に迷惑がかかる可能性がある
不正アクセスとは、悪意をもった人物が勝手にログインする行為のことです。
不正ログインの怖いところは、ただ勝手にログインされるということだけではありません。
故人のSNSアカウントに何者かが不正にログインした場合、故人をフォローしている人にウイルスに感染したwebページのURLやファイルを送付する可能性があります。
ウイルスに感染したwebページのURLやファイルを開いてしまうと、そこからパソコンやスマートフォン内の情報を抜き取られてしまい、クレジットカードの不正利用やネット銀行の預貯金に関する情報などが漏洩してしまいます。
自分だけが被害に遭うのならまだいいですが、故人と親しくしていた友人にも被害が及ぶ可能性があるというのが一番怖いところです。
これによって訴訟に発展する可能性もあるので、しっかりと対処するようにしましょう。
月額料金を支払い続けることになる
サブスクリプションサービスとは、月額料金、あるいは年間料金を支払うことで、動画や音楽などを利用し放題になるサービスのことです。
代表的なものでは、Amazon prime会員費や、Netflixなどがあります。
これらサービスは利用者が解約しない限り、契約で定められた期日に料金が引き落とされ続ける仕組みになっているので、故人がお亡くなりになったあとは解約するか、遺族が引き続きサブスクリプションサービスを利用するか検討しましょう。
相続漏れが起こる
最近利用者が増えているインターネット銀行を故人がお持ちの場合、お亡くなりになったことでネット上に預貯金が放置されることになります。
人知れず放置された預貯金は10年を経過すると請求権を失ってしまう他に、10年放置された口座は休眠口座に指定されるため、口座を解約する場合に複雑な手続きが必要になります。
そのため故人がお亡くなりになったら、ネット銀行を持っていないかも確認しておくようにしましょう。
整理すべきデジタル遺品一覧
誰もがひとり1台は持っているスマートフォンやタブレット・パソコンですが、意外とどのようなものがデジタル遺品になるのか、デジタル遺品はどうしたらいいのか分からないという方が多いと思います。
ここからはデジタル遺品になる3つのものと、遺品整理のやり方を解説していきます。
ネット上の各情報
- ホームページ・ブログ
- 各SNS
- クラウドストレージサービス など
故人が運営していたホームページやブログ、X(旧Twitter)やFacebook・Instagramなどの各SNS、写真や動画をインターネット上の保管できるクラウドストレージサービスなどがあれば、今後どのように管理・運営するのか検討する必要があります。
ホームページやブログ・SNS、クラウドストレージサービスは運営や利用に費用がかかる場合があるので、クレジットカードや銀行の出金データを確認して、何か支払っているサービスがないか調べましょう。
もし追悼サイトや追悼アカウントとして、故人と生前付き合いがあった方々との交流や、故人の思いを残すのであれば、HPやSNSにその旨を記載しておくといいでしょう。
多くの場合そのまま放置していても問題にはなりませんが、最近ではアカウントの乗っ取り被害など悪用される場合があるので、できれば対策しておきましょう。
ネット銀行など金融情報
- インターネット銀行・クレジットカード
- 証券口座
- FX口座
- 仮想通貨口座
- 各サブスクリプションサービス
インターネット上で申し込みから口座の開設、資産の運用などが完結できるサービスも多く、故人のパソコンやスマートフォンにブックマークや専用アプリがインストールされていれば、利用していた可能性が高いので確認しましょう。
これらデジタル遺品の金融情報は、中をのぞいてみると思わぬ大金が入っていることもあります。
サービスごとに、利用者がお亡くなりになったときの専用窓口を設けていることもあるので調べてみましょう。
またネット銀行の口座の預金については、通常の銀行と同じく相続の対象になります。
しかしFX口座の場合は、相続が発生するとポジション(通貨)はすべて売却されて、決済後に残った現金を相続人の名義の新口座に写すことになります。
このように故人が利用していた口座の種類ごとに相続方法が異なるので、判断がむずかしければ税理士などプロに相談しながら進めていくと安心です。
【参照】相続のお手続き|paypay銀行(旧ジャパンネット銀行)
【参照】FXポジションの相続|税理法人JTMI 日本税務総研
デジタル機器本体
- パソコン
- スマートフォン
- タブレット端末
- 外付けハードディスク
- デジカメ
デジタル機器本体をどうしたらいいのか悩んでいる方が多いのではないでしょうか。
故人が使っていたパソコンやスマートフォンなどは、そのまま保管していれば問題ありませんが、処分するときはデータを完全に消去する必要があります。
データ消去の方法は、例えばスマートフォンの場合ですとAndroidかiPhone(iOS)の違いによって方法が異なるので、むずかしい場合は専門業者に依頼してデータ消去を依頼することも可能です。
遺品のデジタル機器はどうするべきか
デジタル遺品の遺品整理が完了したら、手元には故人が使っていたパソコンやスマートフォン、タブレット端末が残るかと思います。
そのまま保管しておいても問題ありませんが。不要であれば処分を検討する方も多いでしょう。
では、デジタル機器の処分検はどうしたらいいのでしょうか?
1.形見分けをする
パソコンやスマートフォン、タブレット端末は高価な資産ではないので、遺産相続ではなく形見分けをすることができます。
形見分けでは相続税がかからず、特別な手続きや申告は不要なので、法事で親族が集まったタイミングにデジタル機器が必要な方へ形見分けをして引き続き使ってもらうことが可能です。
形見分けをするときは、前述した通りデジタル機器内のデータを全て消去して、購入時の状態に戻してから形見分けをするようにしましょう。
2.シンプルに処分する
ノートパソコンやスマートフォン・タブレットの場合、平均的な耐用年数は5〜7年と言われています。
デジタル機器に内蔵されているバッテリーの耐用年数が約2〜3年と短く、使用状況や保管していた環境によっては、5年持たない場合もあります。
「なんとか電源が入って、ゆっくりながら動作したからデジタル遺品の整理ができたけれど、日常的には使えない」と感じた場合は、シンプルに処分したほうがいいでしょう。
しかしパソコンなどは処分の際にリサイクルが必要な製品なので、自治体の不燃ごみや粗大ごみとして処分できません。
処分するときは、家電量販店の引き取りサービスや、公共施設や店頭などに設置されている小型家電回収ボックスを利用すれば安く、あるいは無料で処分できます。
また、愛知県豊田市の場合はリネットジャパンリサイクル株式会社と連携協定を結んでいるため、宅配便でパソコンなどを送付して処分することができます。
リネットジャパンを利用して処分する場合は、送付する内容にパソコンが含まれていれば1箱分(3辺の合計が140cm以内・重量20kg以下)の回収料金が無料で利用できるのでお得です。
また、リネットジャパンでは個人情報のデータ消去サービスも提供しているので、必要に応じて利用してみてもいいですね。
【参照】パソコンの処分方法|豊田市
3.買取専門店に買い取ってもらう
「パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を処分したいけど、まだ使えるからそのまま捨てるのはもったいない。だけど誰も使わないから困っている」
このような場合は、買取専門店で売って処分することができます。
しかしスマートフォンの場合は端末の支払いを分割支払いにしていて、まだ支払いが残っている場合「赤ロム」と呼ばれる状態になっているので、買取不可になります。
赤ロムかどうかを調べるためには、スマートフォンの製造番号(IMEI)を確認して、各キャリアの確認専用ページに入力することで簡単に調べることが可能です。
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